太陽光発電名義変更などの業務の制限規定

令和8年1月1日より行政書士法の一部改正が施行され、業務の制限規定の明確化等がなされた。
この改正を踏まえ、委任状の様式を変更された。

行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反になりますので、もしそのような依頼ございましたら弊所にご相談ください。
令和8年1月1日より委任状様式を改訂します|なっとく!再生可能エネルギー